埼玉県における1月8日以降の緊急事態措置等
1月7日、埼玉県を含む首都圏の1都3県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)に基づく緊急事態宣言を発令しました。
そこで、本県では、国が定めた基本的対処方針に基づき、以下のとおり緊急事態措置等を実施します。
感染の拡大に歯止めをかけ、医療崩壊を防ぐとともに県民の命を守るため、御協力をお願いいたします。
🔷緊急事態措置等の対象区域
埼玉県全域
🔷緊急事態措置等の実施期間
令和3年1月8日から令和3年2月7日まで
🔷緊急事態措置等の内容
・外出自粛の要請(法第45条第1項)
・施設の使用停止等の要請(法第24条第9項)
・催物(イベント等)の開催制限の要請(法第24条第9項)
・その他の事業者の皆様への要請(法第24条第9項)
・県立学校における感染防止対策等の要請(法第24条第7項)
🔷緊急事態措置等とあわせた対応
1県主催イベント等の取扱い
2屋内県有施設の休館
3施設の営業時間短縮等の働きかけ
詳細は埼玉県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_kinkyujitaisochi0107.html