緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置の影響緩和に係る⽉次⽀援⾦について
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金を給付することが決まりました。
(1)支給対象・要件
・今年4月及び5月の緊急事態宣言・まん延防止等重点措置を踏まえ、宣言及び重点措置の対象都道府県の、
①時短要請の対象である飲食店と直接・間接の取引があること
②不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることなど、
必要な要件を満たすこと(全国の中堅・中小企業等)
・2019年比又は2020年比で対象月の売上が▲50%以上減少していること
(2)給付額
・売上減少相当額(上限:法人20万円/月、個人事業者等10万円/月)
(3)事業執行スキーム
・現行の一時支援金のスキームを活用(同一の事業者のIDの活用、登録確認機関による事前確認結果の活用など)
※本件詳細は下記参照
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/summary.pdf