⽉次⽀援⾦に関する申請について
緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の事業継続及び立て直しを支援するために月次支援金の給付が開始されます。
各対象月の申請期間は下記の通りです。
4月分・5月分:2021年6月16日(水)~8月15日(日)
6月分:2021年7月 1日(木)~8月31日(火)
※月次支援金の申請受付、ならびに事前確認は6月16日(水)より開始いたしますが、特例(新規開業特例など)の申請受付は6月30日(水)より開始となります。
申請要領等詳細はこちらからご確認ください。
https://ichijishienkin.go.jp/(事務局HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html(経済産業省HP)
当所での登録確認機関の事前確認について
<会員事業所>電話での簡易確認で対応します。
<非会員事業所>川越市内で事業を行っている事業所に対して事前確認を行います。事前予約が必要です。
※一時支援金で確認をされている方に関しては、一時支援金のIDが使用できますので、事前確認は不要となります。