創業スクール
川越創業スクールを受講するメリット
川越創業スクールは、川越市創業支援計画の「特定創業支援事業」として実施します。
毎年秋ごろ開講し、数日間学習することで企業経営のノウハウを学びます。
講座を受講、修了した後、川越市長の証明を受けると創業の際、次のメリットがあります。
(川越市ウェブサイトより転載)
1.株式会社等設立時の登録免許税の減免
1 創業前の者が株式会社等を設立する場合には、登録免許税の減免を受けることが可能です。登録免許税の減免を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
- 資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに減免「最低税額は15万円のところ7.5万円に減額」(株式会社の場合)
2 特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、創業前の者であることが支援対象の要件となりますので、以下の(1)又は(2)に該当する者は登録免許税の減免を受けることができません。(1) 創業を行った個人(創業後5年未満の者であっても対象となりません。)
法人の経営者を含む。
(2) 個人事業主の法人成り(証明書の交付時点では創業前の者であって株式会社設立までに事業を開始した者を含む。)
3 他の市区町村で創業する場合には、川越市が交付する証明書をもって、登録免許税の減免を受けることができません。
2.創業関連保証の特例
1 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から支援を受けることが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
注記:信用保証の特例は創業者単位での保証枠になりますので、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。
2 特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の者が支援対象の要件となります。
3 他の市区町村で創業する場合であっても、川越市が交付する証明書をもって、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の自己資金要件充足
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である「新創業融資制度」について、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」を受けた場合に自己資金を満たすものとします。別途、審査を受ける必要があります。
(詳しくは日本政策金融公庫へお問い合わせください。)
4.日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金の融資で、貸付利率の引き下げが利用対象になります。別途、審査を受ける必要があります。
(詳しくは日本政策金融公庫へお問い合わせください。)
詳しくは以下までお問合せください。