容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託
平成12年4月より「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が完全施行され、リサイクルの義務を負う特定業者は、適正な義務の履行が求められています。 川越商工会議所は、この法律に基づき管轄内の特定事業者の皆さんが「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」に再商品化委託申込をされる際の受付窓口となっています。
素材対象
ガラス製容器・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装の4種類。
特定事業者とは、以下の事業者を指します(※小規模事業者は摘要除外)
容器や包装を利用する中身製造事業者 商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者 容器の製造事業者 容器包装に入った商品の輸入販売事業者 容器を輸入する事業者 対象となる特定事業者の判別や罰則等につきましては、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページhttps://www.jcpra.or.jp/にてご確認ください。
義務の履行には
特定事業者は、自ら再商品化するか、または、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に委託することができ、委託料を支払うことにより、義務を果たすことができます。 川越商工会議所は、管轄内の特定事業者が再商品化義務を果たすために、国の指定法人「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」へ義務の履行を委託する申し込みの受付窓口となっています。 ※注)義務を履行すべき当該年度が終了しても、その義務が消滅することなく、該当年分まで遡及されます。