労務相談・労働保険事務委託
開業時に必要な各種届出から日々の従業員の加入・脱退に係る各種手続き、各種労務の相談に対応しています。
また煩雑な労働保険の手続きについては、「労働保険事務組合制度」により事務を代行しています。
詳しくは、リーフレットをご覧ください。→労働保険事務組合リーフレット
労働保険事務組合に委託するメリット
- 労働保険に関する各種書類の作成や手続きの手間が省けます。
- 労働保険に加入できない事業主や家族従業員も、労災保険に特別加入することができます。
- 概算保険料の多少に関係なく、年3回に分けて納付ができます。
- 労働保険料の納付には、コンピューターシステムによる自動振替が利用できます。
※ただし、事務組合に委託する場合は、委託手数料が必要となります。
労働保険事務組合に委託できる事業主は?
常時使用する労働者の人数が下記の事業主であれば委託が可能です。
- 金融、保険、不動産、小売業・・・50人以下
- 卸売、サービス業・・・100人以下
- その他の事業・・・300人以下
事業主に代わって行う労働保険事務
- 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
- 円保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出などに関する事務
- 労災保険の特別加入の申請などに関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出などの事務
- その他、労働保険についての申請、届出、報告などに関する事務
労働保険料の計算方法は?
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて計算します。
保険料=賃金総額×(労災保険率+雇用保険率)
労災保険率(令和6年度)
労災保険率は、1000分の2.5~1000分の88でそれぞれの事業の種類ごとに定められています。
※労災保険の保険料は、全額事業主負担です。
雇用保険率(令和6年度)
事業の種類 | 雇用保険率 | 事業主負担 | 被保険者負担 |
一般の事業 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
農林水産・清酒醸造の事業 | 17.5/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 |
建設の事業 | 18.5/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 |
※雇用保険の保険料は、被保険者の負担分があります。
労働災害保険制度(労災上乗せ補償)のご案内
労働災害に伴う補償は、労災保険に基づき公的補償が行われていますが、昨今ではそれ以外に事業主に何らかの上積み補償を求められるのが一般的になっています。そのため補償を巡っての争いが生じ、裁判にまで発展するケースがあります。このようなことを未然に防ぐためにつくられたのが、労保連労働災害保険(労災保険の上乗せ補償制度)です。
制度の特徴
- 国の労災保険給付を受けた時に上乗せして補償する商品です。
※労災の認定を受けた場合でも、補償されない労働災害もございます。
(例)地震・津波・噴火による労働災害、じん肺や振動病等の職業性疾病による労働災害
なお、職業性疾病のうち、脳・心臓疾患および精神障害に限り対象とする保険を選択することができます。 - 業務災害だけでなく通勤災害も補償します。
- 臨時従業員・パート・アルバイトも対象になります。
- 特別加入者(中小事業主等、一人親方等、海外派遣者)も加入できます。
- 過去の災害に関係なく加入できます。災害発生歴によって保険料の変化はありません。
- 保険料は法人事業主の場合は損金算入が認められています。
- 公共工事入札時の経営事項審査で加点されます。
- 3年以上継続加入し、災害事故が無い等の一定の要件を満たす事業所については、掛金の割引(メリット制度)があります。
※補償内容の詳細につきましては、(一社)全国労働保険事務組合連合会のホームページ(https://www.rouhoren.or.jp/ins/)をご参照ください。
川越商工会議所労働保険事務組合へのお問合せ
- TEL 049-229-1810
労働保険の詳細なお問い合わせ先
- 埼玉労働局 → https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/home.html
- (一社)全国労働保険事務組合連合会 → http://www.rouhoren.or.jp/