川越市からのお知らせ:健康増進法一部改正に伴う事業者の受動喫煙対策について
川越市健康づくり支援課からのお知らせ
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙と定められました。
多くの人が利用する施設には、飲食店やオフィス、事業所、工場なども含まれ、2020年4月1日から、原則屋内禁煙となります。((※)喫煙専用室等の設置は可能です)
事業所等の管理者の方は、対応の準備をお願いします。
※喫煙専用室・加熱式たばこ専用室の詳細やその他の不明点に関しましては、厚生労働省のホームページにてご確認ください。
厚生労働省ホームページ:なくそう!望まない受動喫煙。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/