【埼玉県からのお知らせ】2月8日以降の緊急事態措置等
埼玉県を含む首都圏の1都3県など10都府県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)に基づく緊急事態措置を実施すべき期間を3月7日まで延長しました。
そこで、国が定めた基本的対処方針に基づき、専門家の意見も踏まえ、以下のとおり緊急事態措置等を実施します。
感染の拡大に歯止めをかけ、医療崩壊を防ぐとともに県民の命を守るため、御協力をお願いいたします。
🔷緊急事態措置等の対象区域
埼玉県全域
🔷緊急事態措置等の実施期間
令和3年2月8日から令和3年3月7日まで
🔷緊急事態措置等の内容
1.外出自粛の要請(法第45条第1項)
2.施設の使用制限等の要請(法第24条第9項)
・飲食店の営業時間の短縮等
・感染対策の徹底
3.催物(イベント等)の開催制限の要請(法第24条第9項)
4.その他の事業者の皆様への要請(法第24条第9項)
・テレワークの徹底
・在宅勤務、時差出勤の徹底
・事業の継続や時差出勤に必要な場合を除き、午後8時以降の勤務を抑制
・職場、寮における感染防止策の徹底
・従業員への基本的な感染防止策の徹底や会食自粛等の呼びかけ
・全てのイルミネーションの早めの消灯
5.県立学校における感染防止対策等の要請(法第24条第7項)
🔷緊急事態措置等とあわせた対応
1.県主催イベント等の取扱い
2.屋内県有施設の休館
3.事業者等への働きかけ
・営業時間の短縮及び人数上限等
・学校の感染症対策
4.医療に関する対応
・医療機関、入所系高齢者施設への集中検査の実施
・面会制限等
・転院促進支援等
・自宅療養者支援
・高齢者施設等への感染制御や業務継続支援
詳細は埼玉県ホームページをご確認ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_kinkyujitaisochi0204.html