「定額減税」制度開始のご案内
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されます。
対象者
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
詳細はこちらをご覧ください
定額減税について (国税庁ホームページ)
最新情報はこちらをご確認ください
定額減税特設サイト (国税庁ホームページ)
【お問い合わせ】
所得税定額減税コールセンター(給与支払者向け)
TEL:0570-02-4562
受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)