『同一労働同一賃金セミナー』開催のご案内
2019年4月から施行されている「働き方改革関連法」により、企業は時間外労働の上限規制、年次有給休暇5日取得の義務化、同一労働・同一賃金などに順次対応が迫られております。このうち2020年(中小企業は2021年)4月1日から、『同一労働同一賃金』の名のもとに、同一企業内における正規労働者と非正規労働者(パートタイム、有期雇用、派遣労働者)の間で、「不合理」な待遇差が禁止されました。
本セミナーでは、直近の最高裁判例等を参照にしながら、社内における『同一労働同一賃金』において取り組むべき内容や、各種待遇について具体的にどう見直していくべきかお伝えします。
〇開催日:5月28日(金)
〇時 間:17:00~19:00
〇会 場:川越商工会議所
〇講 師:玉岡 昌嘉 氏(社会保険労務士)
〇問合せ:経営支援部(049-229-1810)